バイクの名義変更手続き 【他人名義の場合】

 

バイクの名義変更手続きの方法を紹介します。

 

ここでは、他人名義のバイクを自分名義に変更する時の手順を解説します。


バイクの名義変更手続き(他人名義の場合)

個人売買やネットオークションでバイクを買った時は、自分で名義変更を行う必要があります。名義変更を代行する業者もありますが、コストを抑えるためにもチャレンジするものありです。

 

なお、バイクの名義変更を行う場所は排気量によって異なります。

 

  • 125cc以下のバイク:市区町村の役所
  • 125ccを超えるバイク:陸運局

 

また、排気量に応じて必要書類も変わってくるので、あらかじめ確認しておきましょう。
排気量別に名義変更の必要書類と手順を紹介します。

125cc以下のバイク

125cc以下のバイクの名義変更は市区町村の役所で行います。
125cc以下のバイクの売買を行う時は、旧所有者が廃車手続きをして、自分で役所に登録とナンバー発行を行うのが一般的です。

 

ケース別に名義変更手続きを紹介します。

 

廃車済みの125cc以下のバイクを自分名義にする場合

廃車してある125cc以下のバイクを自分の名義で登録するには次の書類が必要です。

 

  • 廃車証明書
  • 自賠責保険
  • 印鑑
  • 本人確認書類(主に運転免許証)

 

125cc以下のバイクは、廃車証明書の中に譲渡証の項目が付いているので、旧所有者の記名、捺印があるか確認しておきましょう。

 

廃車してあるバイクを新規に登録するので、有効期限が残っている自賠責保険も必要です。
あとは印鑑、免許証があれば、役所に置いてある申請書に記入して提出すると、すぐに新しい標識交付証明書とナンバープレートが発行されます。

 

125cc以下のバイクの廃車手続き

他人名義のナンバーが付いている状態で125cc以下のバイクの譲渡を受けた場合は、まずは廃車手続きをしてから、自分の名義に変える必要があります。125cc以下の廃車手続きは、原則旧所有者が登録した時の役所で行う必要があります。

 

もし遠方で足を運ぶのが困難な場合は、最寄りの役所に相談するか、管轄の役所に電話相談しましょう。
(参考:.バイクの廃車手続き)

 

125cc以下のバイクを廃車する時は次の書類が必要です。

 

  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート
  • 印鑑(認印)
  • 本人確認書類(主に運転免許証)
  • 旧所有者の委任状(可能であれば免許証のコピーもあると安心です)

 

必要書類を持って役所に行き、申請書に記入を済ませ必要書類を提出すると廃車手続きが完了し、廃車証明書が発行されます。廃車証明書は、自分の名義で登録する時に必要なので大切に保管しましょう。

 

また、自賠責保険が残っている時は、返納するナンバーに付いている自賠責保険のシールを剥がして保管しておきましょう。廃車手続きが終わったら、前項の手順に進んで自分名義で登録をします。

 

同じ市区町村内で名義変更する場合

市区町村が変わらない名義変更は、廃車手続きをせずダイレクトに名義変更が可能です。
他人名義のバイクを自分の名義に変える時は次の書類が必要です。

 

  • 標識交付証明書
  • 認印(売主・買主双方の認印を持っておくと望ましい)
  • 旧所有者の委任状
  • 旧所有者の譲渡証
  • 自賠責保険(残存期間がある場合)
  • 石ずり

 

市区町村内で名義変更する時は、ナンバーが変わらないのでナンバープレートは不要です。ただし、所有者変更に伴い、ナンバーを変えたい場合は、ナンバープレートも持っていき役所に相談しましょう。

 

名義変更する時は旧所有者の譲渡証と委任状が必要です。譲渡証と委任状は、決められた書式の指定はなく、車体番号や型式と譲渡、手続き委任の旨が記入されていれば問題ありません。国土交通省のホームページより、車と小型二輪用の書式をダウンロードして代用すると便利です。
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000033.html)

 

石ずりとは、フレームに打刻している車体番号を、紙に転写させるものです。紙に鉛筆をあてて、擦って車体番号を証明します。役場によって、石ずりは不要になる場合もあります。詳しくは名義変更手続きをする役場に問い合わせてみましょう。

 

役所に置いてある申請書に記入して必要書類と一緒に提出すると、使用者、所有者が変更になった新しい標識交付証明書が発行されます。

 

125cc超え250cc以下のバイク

125cc超え250cc以下のバイクの名義変更は陸運局が管轄になり、車検が必要ないので書類のみで手続きができます。

 

名義変更必要書類

他人名義の125cc超え250cc以下のバイクを、自分の名義に変更する時に必要な書類は次の通りです。

 

  • 軽自動車届出済証※廃車済みの場合は、軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)または、廃車証(軽自動車届出済証返納確認書)
  • 自賠責保険
  • 認印(売主・買主双方の認印を持っておくと望ましい)
  • 本人確認書類(主に運転免許証)
  • 名義変更申請書OCRシート1号(陸運局で1枚20円で購入)
  • 住民票
  • 譲渡証
  • 旧所有者の委任状
  • ナンバープレート(旧所有者と新所有者で管轄の陸運局が同じ場合は不要)

 

譲渡証と委任状は国土交通省のホームページよりダウンロードできます。国土交通省が用意している書式でなくても、当該車両に関して譲渡する旨や、各種申請手続きを委任する旨の記載と署名、捺印があれば問題ありません。
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000033.html)

 

バイク関連の書類と、新所有者、旧所有者双方の認印、新所有者の住民票、旧所有者記入・捺印の委任状と譲渡証があれば、あとは現地で申請書などの書類を記入すれば名義変更できます。

 

名義変更の流れ

125cc超え、250cc以下の名義変更の流れは次の通りです。

 

  1. 総合案内で全体の流れを確認する(名義変更経験があれば省略可)
  2. 名義変更申請書OCRシート1号を購入する
  3. 必要書類を記入する
  4. 窓口に提出
  5. 旧ナンバープレートを返納(陸運局の管轄が同じ場合は不要)
  6. 新しいナンバー購入用の印紙を購入、窓口で申請
  7. 新所有者名義の軽自動車届出済証と新しいナンバープレートが発行される

 

初めての方でも、陸運局のスタッフに聞いたり、申請書記入カウンターの記載例を参考にしていけば難しい事はありません。
もし、面倒な事務手続きに不安が大きい方は、陸運局に隣接している代書屋(陸運局の手続きを専門にしている行政書士事務所)に、必要書類を一式持っていけば代行や書類作成をしてくれます。代書屋の手数料相場は3千円前後です。

 

250cc超えのバイクの場合

250ccを超えるバイクの名義変更は、250cc以下クラスと同様に陸運局で行います。
250ccを超えるバイクは車検が必要になるので、名義変更をする時は車検の有無によって手続きが大きく変わります。

 

車検が残っているバイクは書類のみの手続き

車検が残っているバイクの名義変更手続きは125cc超え250cc以下のバイクとほぼ同じです。
250cc以下は軽自動車届出済証が必要なのに対して、250cc超えバイクは自動車検査証(車検証)が必要になる違いのみです。
125cc超え250ccクラスの名義変更手続きを参考にしてみましょう。

 

車検が切れているバイクは、車検の検査ラインを通す必要がある

車検が切れている自分名義のバイクを名義変更する時は、ユーザー車検と同様に車検の検査ラインを通す必要があります。
通常の名義変更のほかに、次のものを用意しましょう。

 

  • バイクの車両
  • 自賠責保険(継続車検満了日まで有効期限が残っているもの)
  • 納税証明書(継続検査用)
  • 簡単な工具

 

車検の検査ラインを通すために車両そのものを陸運局に持っていく必要があります。車検が切れているバイクなので、旧所有者名義のナンバーが付いていても自走ではなく、車に積載するか仮ナンバーを発行して自走する必要があります。

 

また、必要書類が全て揃っていても、車検に適合しないと名義変更できません。しっかり整備して保安基準が揃っている事を確認しましょう。バイクの車検は光軸で落ちる事が多いので、調整できる簡単な工具も用意しておきましょう。

 

ユーザー車検の経験が無い方は、整備ショップなどの業者に車検と名義変更を依頼するか、時間と日程に余裕を持ってチャレンジしてみましょう。

 

旧所有者が予備検渡しをしてくれば、ラインを通さず名義変更できる

バイクの個人売買や、ネットオークション、業販などでは、名義変更時の車検取得の手間を軽減するために、予備検査渡しという方法があります。予備検査渡しとは、車検切れのバイクを第三者に譲渡する際に、受け渡し前に検査ラインを通して保安基準に適合した事を証明されているバイクです。

 

つまり予備検査渡しとは、名義変更をする前に車検にだけ合格させる事です。予備車検に合格されたバイクは、「自動車予備検査証」が発行されます。これを名義変更時に一緒に提出すると車両の持ち込みと検査ラインを通す事が免除されて書類だけで名義変更できます。

 

自動車予備検査証は発行から3ヶ月が有効期限になります。有効期限を切れると再び検査ラインを通さないと車検を取得して名義変更ができないので注意しましょう。

 

また予備検渡しの場合でも、自賠責保険や重量税などの諸費用は別途かかります。ネットオークションで車検切れのバイクを購入して自分で名義変更する時は、予備検の有無をしっかり確認しておきましょう。

 

  • 他人名義のバイクを自分名義に名義変更する方法は排気量によって異なる
  • 自分の名義に名義変更する時は、原付の廃車済みの有無や、車検があるバイクの予備検の有無など、売る時とは違う注意点がある
  • 他人名義のバイクを名義変更する時は、バイク関連の書類に旧所有者の委任状、譲渡証、身分証のコピー、認印と自分の住民票、身分証を用意しておけばなんとかなる
  • 車検切れのバイクを譲り受ける場合は、予備検渡しにしてもらうと便利

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